示談成立で不起訴とは!前科はつくの?無罪放免とはなに?~徹底解説~

皆さんは、法律や裁判などの事をどこまでご存じでしょうか。

よくテレビなどで「示談成立で不起訴!」と流れいるのを聞いたことありますよね。

でも、不起訴とはに何かを言葉で説明出来る方は少ないのではないのではないでしょうか?

また「無罪放免」という言葉もよく聞きますが意味がわからないという人もいると思います。

私自身全然分かっていませんでした。

私と同じ、そんなあなたのために詳しく調べてみました。

今回は、示談成立で不起訴となった人は前科がつくのか?無罪放免とはどういう意味なのかをご説明させていただきます。

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1.示談とは?

示談とは、刑事事件か民事事件によらず当事者同士が裁判をしないで合意のもとで事件を解決することを言います。

内容によっては様々ですが、普通は弁護士が当事者同士の言い分を調整し合意に至ることが多いです。

民事裁判の場合、弁護士などの調整により損害賠償金の有無や、示談金の金額の調整、支払い方法などを合意することになります。

しかし、刑事事件の場合、当事者の間の示談と刑事事件は別物で、示談が成立したからと言って加害者の刑事処分がなくなることはありません。

不起訴とは

2.示談にすることの意味は?

加害者が示談を申し出ることで「釈放される可能性がある」「不起訴になる可能性がある」「刑の軽減」などといった有利な点が出てきます。

示談が成立した場合、被害者は加害者に対して損害賠償などを改めて請求することはできません。

ここは注意が必要ですね。

示談

3.不起訴とは?

不起訴とは、起訴(容疑が確定)をされないことを言います。

不起訴に至るには、3つの理由があります。

単に「容疑が晴れる」ということだけではない理由もあります。

その3つの理由についてご説明させていただきます。

3-1.嫌疑なし

嫌疑なしとは、「被疑者は罪を犯していない」という理由です。

3-2.嫌疑不十分

嫌疑不十分とは、「被疑者が罪を犯した決定的な証拠がない」という理由です。

3-3.起訴猶予

起訴猶予とは、「被疑者は確実に罪を犯したが、今回は許してやろう」という理由です。

例えば、「被疑者が深く反省しているから」「示談しているから」「再犯の恐れがないから」などが上げられます。

前科

4.前科とは?

実は、「前科」という言葉は法律上の用語ではありません。

みなさん知っていましたか?

私は知りませんでした(´・ω・`)

本来の意味は、「刑事事件の確定判決で刑の言い渡しを受けた事を指す用語」になります。

その前科には、「法律上の前科」と「事実上の前科」の2つにわかれています。

「法律上の前科」とは、刑事事件の判決で前科がつくと本籍の地方自治体で管理する犯罪人名簿の記載されるのです。

「事実上の前科」とは、前科調書に記載され検察庁に保管されます。

過去に有罪判決を受けてしまったら消すことはできません。

一生残ると言うことです。

そんなこと嫌ですよね?

将来子供ができたらとか考えたら尚更気を付けないといけないと思いませんか?

示談

5.無罪放免とは?

「無罪放免」とは、刑事事件で拘留していた容疑者の拘束を解いて自由にすることです。

6.前科一犯とは?

前科一犯とは、犯罪をおかして有罪になった数の事を指します。

犯罪の数が増えれば、一犯が二犯、三犯・・・と増えていきます。

前科一犯になったら、私生活にどんな影響が出てしまうのか?

ご説明していきます。

6-1.再就職に影響する

前科一犯ということで、再就職に影響する可能性もあります。

実刑判決で刑務所にいる期間が長ければ不利になるんです。

6-2.就けない職業がある

[警備員]

取引先との信頼が重要な警備員も、前科に関して厳しく禁固刑以上の場合、出所から5年以上経過しないと、刑務所の仕事に就くことが出来ません。

[金融]

信用が重要になる金融業界も求職者の前科の有無にはシビアになります。

6-3.海外に行く手続きが必要になる
前科があると、通常の方法では入国できずビザが必要になってくる国があります。

特に、国際テロの警戒が強い国が多く、アメリカ・イギリス・オーストラリアなどは注意が必要です。

6-4. 前科と前歴の違い

前科と前歴の違いは、さほど重要ではなく「どのような刑罰を受けたか」「どのくらいの期間、刑務施設に入っていたのか」などが重要になってくるのです。

無罪放免

7.まとめ

①それぞれの説明を踏まえて示談で不起訴になった場合、前科がつくことはありません。

②不起訴には3つの理由があるなんて初めて知りました。

  • 「嫌疑なし」…罪を犯していない
  • 「嫌疑不十分」…証拠がない
  • 「起訴猶予」…罪は犯したが許される

この3つを覚えていくと、ニュース番組の報道などの理解も深まります。

③前科に2つの種類にわかれている。

  • 「法律上の前科」…地方自治体に保管
  • 「事実上の前科」…検察庁に保管

罪を犯してはいけないのは、皆さんもご存知だと思いますが事故を起こしてしまうときもあります。

そんなときに、焦らず対応できれば罪を軽くできるかもしれません。

故意にしてしまった場合は別ですが…

事故の場合は裁判にならずに、示談で済むならその方が助かりますよね!

私も気を付けるようにしようと改めて思いました!

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