【子育てとアルバイト】始める前に注意するべき点とは

子供の学資のために必死に働いていたパートタイマーのAさん。

ドキドキの確定申告を終えてホッとしたのも束の間、税務署からびっくりするくらいの税金を請求されてしまいました。

またBさんはAさんほど稼いでいたわけではないのに夫の扶養から外れて年間15万の保険料を負担することに・・・。

これでは給料のトータルよりも保険料や税金の方が多くて働き損ですよね(TT)

こんなことにならないよう、パートやアルバイトを始める前に知ってほしいことがあります。

それは収入についての「3つの壁」。

すなわち、「103万の壁」「106万の壁」「130万の壁」です。

今回は、知っているのと知らないのとでは全然ちがう、パートタイマーの「3つの壁」についてお話したいと思います。

1.「103万の壁」~所得税発生のボーダーラインはここ!扶養手当に気をつけて!~

妻の年収が103万を超えると所得税が課せられます。

これが税制の壁「103万の壁」です。

なぜ103万という数字かというと年収から給与所得控除65万円と基礎控除38万を引いた額が所得税を計算するための根拠(課税所得)になるためです。

したがって、【65万+38万=103万】この103万を年収が超えてしまうと所得税を支払わなければなりません。

ここで耳寄り情報。

実は103万をわずか超えただけで劇的に所得税がかかるかというとそうでもないのです。

納税額と世帯収入でみればプラスになっているケースがほとんど。

しかし、安心は禁物です。この「103万の壁」、問題になるのは所得税のことだけではありません。

旦那さんは「配偶者手当」「家族手当」「扶養手当」という名前の手当をもらっていませんか?

これらは妻の年収によって支給の可否が決まっています。

その上限は会社によって異なりますが、多くの事業所で「103万」もしくは「130万」に設定されています。

もしこの上限を超えてしまったら来年度からこれらの手当をもらえなくなってしまう危険があるのです。

月に1万5千円支給されていたなら年間18万のマイナスです。

ですので、扶養手当の面でも「103万の壁」を意識していくことが大切になります。

2.「106万の壁」~その雇用契約、年間15万の収入減かも!?~

パートやアルバイトをするなら夫の扶養から外れない範囲で、と考えているママは多いのではないでしょうか?

子育てしながら今の世帯収入を増やすには税金や保険料をうまく安くするのが確かに効果的です。

2018年から配偶者特別控除の適用範囲が変わり、旦那さんの所得が1000万以内の場合、妻の年収が150万以下なら38万の所得控除が受けられるようになりました。

(以前は妻の年収が103万以内だと控除額が38万、103万を超えていくほど控除額が段階的に減額されていました。)

これを受けて「上限が上がったならもっと働こう!」と思ったママ、ちょっと待ってください。

実は雇用条件や企業の規模によっては旦那さんの扶養から外れてしまい、高額の保険料を納めることになってしまうかもしれません。

ここで立ちはだかってくるのが「106万の壁」

大手チェーンで働こうとしているママは特に要注意です。

その条件を見てみましょう。

  • 会社の従業員数が501人以上
  • 1週間あたりの定められた労働時間が20時間以上
  • 雇用される期間が1年以上の予定
  • 学生以外
  • 月額88,000円以上(年間およそ106万、残業代・交通費・賞与を含まない)

以上の条件を全て満たしている場合、パートタイマーであっても自分の勤めている会社の健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。

つまり安くはない保険料を自己負担することになります。

その額、年間およそ15万にも!

しかしこの壁は、雇用契約を結ぶときに上記のことを知っていれば回避することができます。

というのもあくまで雇用契約書や就業規則で定められた契約に基づく判断になるからなんですね。

したがって、通勤にかかる交通費や残業代、賞与などのイレギュラーな収入は含まれません。

どうしても「106万の壁」を気にせず働きたいという方は、残業代で稼ぐ、時給が高いアルバイトを選んで労働時間を20時間より少なくする、1年を越えない短期のアルバイトをはしごする、などいろいろな方法があります。

ハローワークや事業者と相談してみるといいですね。

3.「130万の壁」~保険料と扶養手当、二つの意味での大きな壁!~

前項の「106万の壁」では雇用契約や事業所の規模が関わってきましたが、この「130万の壁」では「年収130万以上」という条件だけで見ます。

この年収は交通費や残業代、賞与、手当て等の収入も含んだものです。

年収が130万を超えると旦那さんの扶養から外れ、自分の勤め先で健康保険、厚生年金保険に加入しなければならなくなります。

また、「103万の壁」でも触れましたが、多くの事業所で扶養手当を支給する妻の収入の限度額を「103万」あるいは「130万」に設定しています。

したがってこの壁を越えると、保険料負担、かつ、扶養手当の支給停止というWパンチを食らう恐れがあるのです。単純計算で年間30万近くのマイナスに!

収入が160万以上になるくらいであれば、この「130万の壁」と配偶者控除の壁である「150万の壁」を超えてもトータルプラスになりますが、そうでなければ130万を超えない額に収めるのが安全策と言えるでしょう。

4.まとめ

アルバイトを始めるママに知ってほしいこととして税金や保険の制度に関わる「3つの壁」について見ていきました。

所得税と手当に関わる「103万の壁」、保険加入に関わる「106万の壁」、そしてその両方に関わる「130万の壁」です。

ワークスタイルを決めるときは子育てとの両立やママ自身の健康、そしてこれらの壁を総合的に考えていくことが大切です。

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